令和2年11月より当院は「在宅緩和ケア充実診療所」となります。|三鷹市・武蔵野市・調布市の訪問診療・在宅酸素なら武蔵野みどり診療所
「在宅緩和ケア充実診療所」となりましたのでご報告申し上げます。
厚生労働省による以下の規定があり、当院は所定の要件を満たす診療所となりました。
在宅緩和ケア充実診療所
(1) 機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っていること。
(2) 過去 1 年間の緊急往診の実績を15件以上かつ在宅での看取りの実績を20件以上有すること
(3) 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が 10件以上の保険医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいること。
(4) 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を過去1年間に2件以上有すること。
(5)「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。
(6) 院内等において、過去 1 年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている。
在宅緩和ケア充実診療所に認定される事により、より充実した診療体制を構築して参ります。
これにより一部の患者様におかれましては、診療報酬の変更がある場合がございます。併せてご了解いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
今まで以上により充実した癌診療・在宅緩和ケア在宅医療が提供できますようスタッフ一同精進してまいります。
患者様・ご家族様におかれましては、今後ともどうかご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
武蔵野みどり診療所
2020年10月23日 12:54